ねんきんQuiz-第481問(障害者特例)
2017年 12月 14日
※ほかの要件は満たしているものとする。
① 陸さん(60歳)、障害等級は2級、厚生年金保険に加入中
② 海さん(63歳)、障害等級は3級、厚生年金保険被保険者の資格は喪失している。
③ 空さん(66歳)、障害等級は1級、厚生年金保険被保険者の資格は喪失している。

point 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険被保険者の資格を喪失しており、かつ、障害等級3級以上の状態である場合は、申請により障害者特例を受給可能です。
なお、①は厚生年金保険被保険者であるため該当せず、また③は66歳以上のため特別支給の老齢厚生年金の受給権ではないため(老齢厚生年金+老齢基礎年金を受給)障害者特例には該当しません。
by nenkin-matsuura | 2017-12-14 00:14 | ねんきんQuiz | Trackback