年金アドバイスv(∩.∩)v 480(特例追納が可能な場合)
2017年 12月 13日
国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え漏れなどで、2年以上前の期間について保険料を納付することができず未納となってしまった期間は、届け出(特定期間該当届)をすることで、当該未納期間を受給資格期間に算入することができます。〆(・ω・o)
また、特定期間該当届の手続きをした期間については、最大10年分の国民年金保険料を納付することができ、老齢基礎年金の額を増やすことも可能です。(特例追納)
なお、特例追納ができるのは平成30年3月31日までです。
by nenkin-matsuura | 2017-12-13 00:13 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback