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障害年金の手続・仕組みなど第135回(「血液・造血器疾患による障害」の認定基準の一部改正)

◆ 「血液・造血器疾患による障害」の認定基準の一部改正


平成29年12月1日より、「血液・造血器疾患による障害」の認定基準が一部改正となっています。

・認定のための検査項目の見直し

 ①赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
  →「赤血球数」を削除し「網赤血球数」を追加

 ②血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)
  →「凝固因子活性」を追加

 ③白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)
  →抹消血液中の「赤血球数」を「ヘモグロビン濃度」に変更

・造血幹細胞移植についての規定の追加
 造血幹細胞移植を受けた場合は、移植片対宿主病の有無や程度などを考慮して追加。


by nenkin-matsuura | 2017-12-08 00:08 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback

 

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