障害年金の手続・仕組みなど第135回(「血液・造血器疾患による障害」の認定基準の一部改正)
2017年 12月 08日
平成29年12月1日より、「血液・造血器疾患による障害」の認定基準が一部改正となっています。
・認定のための検査項目の見直し
①赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
→「赤血球数」を削除し「網赤血球数」を追加
②血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)
→「凝固因子活性」を追加
③白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)
→抹消血液中の「赤血球数」を「ヘモグロビン濃度」に変更
・造血幹細胞移植についての規定の追加
造血幹細胞移植を受けた場合は、移植片対宿主病の有無や程度などを考慮して追加。
by nenkin-matsuura | 2017-12-08 00:08 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback