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ねんきんFAQ 年金の受け取り編21

<Q1> 11月に年金が入っていましたが。。

 <A1> 9月1日で厚生年金保険被保険者の資格を喪失され、本来10月に増額分が支払いとなるところ、間に合わずに11月15日にずれて支払いとなっているようです。

<Q2> 配偶者加給年金額の過払いがあったようで、それで少なくなっている?

 <A2> はい、配偶者加給年金額が加算されなくなり、さらに1か月分の過払い分を差し引いての支払いとなっているようです。

<Q3> 共済組合から遺族年金の証書が2枚届きましたが、額がよくわからなくて。。

 <A3> ご自分の老齢厚生年金の額を差し引いた差額になりますが、遺族厚生年金(年金コード1450)との案文により停止額が決まっています。

by nenkin-matsuura | 2017-12-04 03:44 | ねんきんFAQ  | Trackback | Comments(0)  

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