ねんきんFAQ 年金の受け取り編21
2017年 12月 04日
<A1> 9月1日で厚生年金保険被保険者の資格を喪失され、本来10月に増額分が支払いとなるところ、間に合わずに11月15日にずれて支払いとなっているようです。
<Q2> 配偶者加給年金額の過払いがあったようで、それで少なくなっている?
<A2> はい、配偶者加給年金額が加算されなくなり、さらに1か月分の過払い分を差し引いての支払いとなっているようです。
<Q3> 共済組合から遺族年金の証書が2枚届きましたが、額がよくわからなくて。。
<A3> ご自分の老齢厚生年金の額を差し引いた差額になりますが、遺族厚生年金(年金コード1450)との案文により停止額が決まっています。
by nenkin-matsuura | 2017-12-04 03:44 | ねんきんFAQ | Trackback | Comments(0)