ブログ de 健康保険 129(被保険者ごとの介護保険料)
2017年 12月 01日
・第1号被保険者(65歳以上)の保険料
65歳以上の第1号被保険者の保険料は、お住いの市区町村で必要な介護保険料のサービス費用などから算出された額(基準額)をもとに、所得に応じで決まります。
市区町村によって必要な介護保険料サービスの量や65歳以上の人数が異なるため、市区町村で基準額が異なります。
・第2号被保険者(40歳から64歳まで)の保険料
40歳から64歳までの第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料と一緒に納付(給与から控除)します。
by nenkin-matsuura | 2017-12-01 00:01 | ブログ de 健康保険 | Trackback | Comments(0)