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年金アドバイスv(∩.∩)v 478(印鑑(認印)を押す必要があるとき)

◇ 印鑑(認印)を押す必要があるとき


年金の請求手続きに関して、押印が必要となるときがあります。

・本人以外の者が記入したとき

・訂正をするとき

・年金請求書の扶養親族等申告書を記入するとき

・送られてきた扶養親族等申告書を提出するとき

本人の直筆の場合は省略可能な場合が多いですが、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出については、必ず押印が必要です。(*σ>∀<)σ

なお、口座番号を記入する際に、銀行印などは必要ありません(「印」の箇所は金融機関の窓口等にて証明印を押してもらう欄)

by nenkin-matsuura | 2017-11-30 00:15 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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