人気ブログランキング | 話題のタグを見る

ちょっとお得な年金情報 受給者編その88(特別支給の老齢厚生年金の繰上げ)

゛特別支給の老齢厚生年金の繰上げ”


生年月日と性別により、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は違いますが、早ければ60歳から繰上げにより年金を受けることもできます。

例えば、
昭和32年11月24日生まれの男性は、報酬比例部分が63歳からの支給開始のところ、繰上げにより、60歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分+老齢基礎年金を減額となりますが受給することが可能です。

なお、繰上げの際に共済組合や基金の代行部分があるときは、同様に繰上げにて受給することとなります。(基金へ別途請求が必要。)

by nenkin-matsuura | 2017-11-24 00:14 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

<< 国名の漢字表記(アジア編④) ねんきんQuiz-第478問(... >>