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年金アドバイスv(∩.∩)v 477(緑色の封筒(年金請求書)をなくしたとき)

◇ 緑色の封筒(年金請求書)をなくしたとき


特別支給の老齢厚生年金や老齢基礎年金など、一定の年齢に達したら、その3か月くらい前に緑色の封筒に入った年金請求書が送られてきます。(゚v`d)

もし、その封筒をなくしたときは、年金機構のホームページから年金請求書(様式第101号)をダウンロードするか、年金事務所の窓口等にて同請求書を取得(提出)できます。

なお、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢(60歳時など)に年金請求書を提出していなかったときは、65歳の3か月前に再度、緑色の封筒に入った年金請求書が送られてきます。

by nenkin-matsuura | 2017-11-22 00:07 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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