年金アドバイスv(∩.∩)v 476(扶養親族等申告書が戻ってきたとき)
2017年 11月 15日
平成30年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものの、その後、年金機構より同申告書が戻ってくることがあります。ヽ(ヽ゚ロ゚)
未記入の箇所などがあると、再提出となることもあり、その場合は、未記入の箇所(マーカーの箇所)を記入し、再提出をします。
例えば、配偶者の区分の欄が未記入の時は、1~3のいずれかの数字に丸を付ける必要があります。(もし、配偶者の所得が0円の場合は、38万円以下のため1に丸を付ける)
なお、平成29年12月11日までに日本年金機構へ届くよう再提出すれば、平成30年2月の支払時から申告に基づいた源泉徴収税額の計算が行われます。
by nenkin-matsuura | 2017-11-15 00:15 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)