年金アドバイスv(∩.∩)v 474(免除の期間と老齢基礎年金の額)
2017年 11月 01日
免除を受けていた期間は、その免除の種類と期間により、老齢基礎年金への算入の額が違います。(*´□`)ゞ
・全額免除
平成21年3月まで → 3分の1が年金額に反映
平成21年4月以降 → 2分の1が年金額に反映
・4分の3免除(4分の1納付)
平成21年3月まで → 2分の1が年金額に反映
平成21年4月以降 → 8分の5が年金額に反映
・半額免除(2分の1納付)
平成21年3月まで → 3分の2が年金額に反映
平成21年4月以降 → 8分の6が年金額に反映
・4分の1免除(4分の3納付)
平成21年3月まで → 6分の5が年金額に反映
平成21年4月以降 → 8分の7が年金額に反映
by nenkin-matsuura | 2017-11-01 00:09 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback