ねんきんnews 2017年10月号(社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付)
2017年 10月 30日
平成29年1月1日から同年10月2日までの間に国民年金保険料を納付した場合、その被保険者に対して、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、年末調整や確定申告の際に使用し、国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。
もし、2年前納をしていた場合は、「全額を納めた年に控除」する方法と、「各年分の保険料に相当する額を各年に控除」する方法があります。
by nenkin-matsuura | 2017-10-30 00:11 | ねんきんnews | Trackback