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ねんきんFAQ 障害年金の請求編31

<Q1> 初診日の時点では納付要件が不足となるようです…障害者特例は可能なのですか?

 <A1> はい、特別支給の老齢厚生年金の受給権はあるため、障害者特例の請求は可能です。

<Q2> 受給できるようになった後は、毎年診断書を提出する必要があるのですか?

 <A2> 症状等によって毎年の場合や数年に一度の場合、または、固定と判断されれば提出する必要がない場合もあります。

<Q3> 病歴・就労状況等申立書は、すべての病院を書く必要がありますか?

 <A3> 請求する傷病名に関連し受診した病院についてご記入ください。

by nenkin-matsuura | 2017-10-23 03:50 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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