ちょっとお得な年金情報 受給者編その87(期間短縮となった寡婦年金)
2017年 10月 20日
平成29年8月1日より、寡婦年金は、25年から10年へと受給資格期間が短縮となっています。
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができます。
なお、寡婦年金の年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額になります。
by nenkin-matsuura | 2017-10-20 00:10 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback