年金アドバイスv(∩.∩)v 472(遺族厚生年金の受給権者と期間短縮)
2017年 10月 19日
遺族厚生年金の受給権者が、期間短縮により老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権が発生したときは、遺族厚生年金の受給権の発生時期によって、受ける年金を選択できる場合があります。
選択可能なのは、平成19年3月31日以前に65歳以上(昭和17年4月1日以前生まれ)であり、かつ、すでに遺族厚生年金の受給権がある場合です。
その場合は、①老齢基礎年金+老齢厚生年金、②老齢基礎年金+遺族厚生年金、③老齢基礎年金+老齢厚生年金の2分の1+遺族厚生年金の3分の2のうちから、年金受給選択申出書により選択することが可能です。(^▽^)
by nenkin-matsuura | 2017-10-19 00:11 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)