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障害年金の手続・仕組みなど第133回(平成3年4月以前の納付要件)

◆ 平成3年4月以前の納付要件


<受給権を緩和するための経過措置>
平成3年4月30日までに初診日がある傷病で障害になった場合は、初診日の属する月前の基準月の前月までの国民年金の被保険者期間のうち、
①保険料を滞納した期間が3分の1に満たないか、
②直近の1年間に保険料を滞納していない場合に、
障害基礎年金の保険料納付要件を満たしたことになります。

なお、基準月は、1月、4月、7月、10月です。

by nenkin-matsuura | 2017-10-13 00:08 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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