年金アドバイスv(∩.∩)v 470(老齢厚生年金の繰下げと企業年金)
2017年 10月 04日
65歳以降は希望により、老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰下げ受給が可能です。
(*ノ´∀`*)ノ
特別支給の老齢厚生年金の受給者(全額停止を含む)は、65歳時に送付の裁定請求書(ハガキ)により繰下げの申出を行います。(65歳前後に新規裁定の場合は「老齢年金の繰下げ意思についての確認」により申出をする。)
もし、企業年金連合会の代行年金や基本年金を受給している場合、老齢厚生年金の繰下げの申出を行うと、企業年金も同様に繰り下げての受給となります。
企業年金の繰下げに際しては、「(繰下げ)支給停止申出書」を業年金連合会へ提出します。(繰下げ受給の際も届け出が必要)
by nenkin-matsuura | 2017-10-04 00:06 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback