ねんきんFAQ 加給年金・振替加算額編23
2017年 10月 02日
<A1> お互い共済組合や厚生年金保険に20年以上(240月以上)加入していると、振替加算はありません。
<Q2> 妻のほうが年上で、私が65歳の時に手続きが必要ですか?
<A2> はい、ご主人様の65歳の誕生日前日以降に戸籍謄本や世帯全員の住民票、奥様の所得証明書などを添えて、振替加算の手続きが必要です。
<Q3> 私は15年しか厚生年金保険に加入していないのに…近所の年下の人は同じくらい働いて、振替加算ももらっているようです…(昭和22年2月生まれ)
<A3> 中高齢者の特例があり、35歳以降15年(180月)以上の厚生年金保険の加入があると、振替加算は加算されません…(老齢厚生年金は増えるが…)
by nenkin-matsuura | 2017-10-02 00:03 | ねんきんFAQ | Trackback