育児休業の申出時期の追加
2017年 09月 29日
平成29年10月1日より、育児休業の申出時期に「保育所待機児童等特別な事情がある場合の1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業」が追加されます。
なお、ほかに、
①1歳に満たない子を養育するための育児休業
②保育所待機等特別な事情がある場合の1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業
③1歳(上記②に該当する場合は1歳6か月、今回の追加項目に該当する場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
があります。
by nenkin-matsuura | 2017-09-29 00:06 | ねんきんnews | Trackback