年金アドバイスv(∩.∩)v 469(振替加算の要件など)
2017年 09月 27日
老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている配偶者加給年金額は、配偶者が65歳になるまで加算され、配偶者が65歳になった後は、配偶者の老齢基礎年金に振替加算として加算されます。(振替加算の対象者が年上の場合は、定額部分支給開始など要件を満たした際に手続きが必要)
65歳時(または65歳以降に、配偶者が定額部分発生時)の支給額変更通知書の裏面下部の国民年金(基礎年金)の欄の「加給年金額または加算額」の項目に数字が入っていればその額が振替加算の額になります。
なお、どちらか(または双方)が旧法の対象者である場合や、お互い20年以上(中高齢者の特例は15年~19年)の厚生年金保険の加入がある場合などは振替加算は加算されません。(;´・Д・)
by nenkin-matsuura | 2017-09-27 00:05 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback