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ちょっとお得な年金情報 受給者編その86(控除対象配偶者の要件の変更)

゛控除対象配偶者の要件の変更”


控除対象配偶者について、
・平成29年までは…
 受給者本人と生計を一にする配偶者で、年間所得の見積額が38万円以下が対象でしたが、
・平成30年からは…
 受給者本人(合計所得が900万円以下に限る)と生計を一にする配偶者で、年間所得の見積額が85万円以下の配偶者が対象となります。

なお、配偶者控除の額は、32,500円で、老人控除対象配偶者相当の額は40,000円です。

by nenkin-matsuura | 2017-09-22 00:04 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback | Comments(0)  

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