年金アドバイスv(∩.∩)v 468(扶養親族等申告書と配偶者の年間所得の計算)
2017年 09月 21日
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書において、控除対象となる配偶者がいる場合は、その年間所得の額を記入する必要があります。σ(´・д・`)
その計算は所得の種類ごとに計算法がありますが、収入が年金や給与の場合は…
収入が公的年金等の場合の公的年金等控除額は、
65歳未満は70万円(受け取る年金額が130万円未満の場合)
65歳以上は120万(受け取る年金額が330万円未満の場合)
収入が給与の場合の給与所得控除額は、
180万円以下は、給与の収入金額×40%(65万円に満たないときは65万円)
例えば、70歳の配偶者の収入が年金額の90万円の場合は、
90万円-120万円=0円
⑤の配偶者の年間所得の額の欄は「0」と記入します。
また、当該例の場合、④配偶者の区分は「1.」に丸を付けます。
by nenkin-matsuura | 2017-09-21 00:03 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)