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ねんきんFAQ 扶養親族等申告書編18

<Q1> 個人番号申出書は氏名以外は訂正できないんでしょ?

 <A1> はい、右の平成30年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書なら二重線にて訂正できます(続柄や生年月日など)

<Q2> 郵送の際はマイナンバーが確認できるものの写しが必要?

 <A2> はい、受給者本人のみ必要です。ただ、扶養親族のマイナンバーの写しについては、必要ないようです…

<Q3> 配偶者の年間所得の計算がわかりません…年金のみで90万ほどです(配偶者は65歳以上)

 <A3> 65歳以上の場合、公的年金控除額として120万を引いて…90万-120万にて、0円のため「0」とご記入ください。その左の④配偶者の区分は「1.」をマルで囲んでください。

by nenkin-matsuura | 2017-09-19 02:53 | ねんきんFAQ  | Trackback | Comments(0)  

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