扶養親族申告書の記入
2017年 09月 15日
平成30年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書において、印字の箇所に誤りがあった場合は、二重線で抹消し、その余白に正しい内容を記入します。
続柄が「その他」となっているときは、二重線を引き、正しい続柄に丸を付けます。
もし、扶養親族ではなくなった場合(死亡している場合など)は、二重線で対象者の氏名や生年月日などを完全に抹消します。
なお、左のページの個人番号申出書では氏名以外は訂正できません。(機械上使用できない漢字の時はカナ表記の場合あり)
by nenkin-matsuura | 2017-09-15 04:58 | 年金 あれこれ | Trackback