ねんきんFAQ 未支給年金編19
2017年 09月 11日
<A1> はい、未支給年金の手続きと同時に加給年金額対象者不該当届の提出が必要です
<Q2> 16日の死亡ですが、日割りになるんですか?
<A2> 月単位のため、当月の1か月分が未支給年金の対象となります
<Q3> 死亡者からみて三親等ではない人からの証明でいいですか?(第三者による証明)
<A3> 死亡者と請求者の両方の三親等内の親族ではない人からの証明が必要になります
by nenkin-matsuura | 2017-09-11 00:51 | ねんきんFAQ | Trackback