年金アドバイスv(∩.∩)v 465(期間短縮と寡婦年金)
2017年 08月 31日
平成29年8月1日より、老齢年金の受給資格期間が10年へと短縮となっています。(゚v`d)
また、寡婦年金についても、それまでの25年(300月)以上という要件から、10年(120月以上)という要件に短縮となっています。
寡婦年金の要件は、
① 夫が亡くなったとき
② 夫が第1号被保険者として国民年金保険料(一部免除期間を含む)を10年以上納付している(老齢基礎年金や障害基礎年金の受給前)
③ 10年以上継続して婚姻関係にある
④ 生計を維持されていた妻がいる
場合などを満たす必要があります。
なお、寡婦年金は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金の額の4分の3の額で、妻が60歳から65歳の間に受けることができます。(妻が繰上げをしている場合を除く)
by nenkin-matsuura | 2017-08-31 04:21 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback