年金アドバイスv(∩.∩)v 463(子が障害の状態となった場合)
2017年 08月 18日
老齢厚生年金や障害基礎年金、遺族基礎年金には子の加算がつくことがあります。(∵)
子の加算に該当する子は、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子ですが、障害等級の1級または2級の状態にある子は20歳未満までが対象となります。
子が1級または2級以上の障害の状態となった場合(1級または2級となっていたが提出していなかった場合も含む)は、診断書等を添えて市区町村や年金事務所の窓口へ提出をします。
なお、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)に子の加算が付くには、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ある必要があります。
by nenkin-matsuura | 2017-08-18 04:41 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback