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遺族年金の年金請求書の追加項目

■ 遺族年金の年金請求書の追加項目


平成29年8月1日より老齢年金の受給資格期間が10年に短縮されたことに伴い、遺族年金の年金請求書が若干変更となっています。

変更となったのは、5ページ目の(15)のエとオの項目です。(下の②の項目にて「指定する計算方法での決定を希望する。」場合は、「ア・イ・ウ」または「エ・オ」に丸を付ける。)

「エ 死亡した方は平成29年7月までに老齢厚生年金または旧厚生年金保険(旧船員保険)の老齢年金・通算老齢年金若しくは共済組合の退職給付の年金の受給権者でしたか。」 → はい、か、いいえに丸を付けます。

「オ 死亡した方は保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間(死亡した方が対象15年4月1日以前生まれの場合は通算対象期間)を合算した期間が25年以上ありましたか。」 → はい、か、いいえに丸を付けます。

by nenkin-matsuura | 2017-08-17 04:21 | 年金 あれこれ | Trackback | Comments(0)  

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