ねんきんFAQ 加給年金・振替加算額編22
2017年 08月 14日
<A1> 振替加算としては年に98,692円です。振替加算の額は生年月日によって決まっています。
<Q2> テレビで申請しないともらえない、と・・(配偶者加給年金額)
<A2> 60歳の裁定請求時に戸籍謄本、世帯全員の住民票、奥様の所得証明書等を提出されている場合は、65歳時に年金請求書兼加給金勧奨状が送られてきます。
<Q3> 知り合いの人が、厚生年金保険は239月までがいいと言っていました・・
<A3> 厚生年金保険の被保険者期間が240月未満の場合は振替加算が加算されます。また、その場合、配偶者加給年金額は対象者が65歳になるまで受給できます。
by nenkin-matsuura | 2017-08-14 01:23 | ねんきんFAQ | Trackback