年金アドバイスv(∩.∩)v 462(年金証書の写しの添付が必要なケース)
2017年 08月 10日
特別支給の老齢厚生年金など裁定請求ののちに、年金証書が送られてきます。o(*’з’)o”
年金証書には氏名や基礎年金番号のほか、年金コードなどが記載されています。
各種手続き等においては、年金証書の写しが必要となる場合があるため大切に保管しておくことが必要です。
企業年金連合会への年金の請求の際や、農林共済への特例老齢農林年金の請求の際にも年金証書の写しが必要となる場合があります。(企業年金には年金手帳の写しや基金の加入員証の写し、農林共済へは年金加入期間確認通知書でも可能)
また、受給者が死亡時の未支給年金(死亡届)の請求時には年金証書を添付します。(見当たらないときはその旨丸を付ける。)
by nenkin-matsuura | 2017-08-10 04:32 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback