年金アドバイスv(∩.∩)v 461(65歳以上における国民年金の任意加入被保険者の資格喪失)
2017年 08月 02日
年金の受給資格を得るために、65歳以上でも国民年金に任意加入することができます。
今までは25年(300月)が受給資格の要件だったところ、平成29年8月1日より、10年(120月)へ資格期間が短縮となり、65歳以上の国民年金の任意加入被保険者は10年(120月)までの加入となります。
65歳以上の国民年金の任意加入被保険者のうち、資格期間が10年(120月)以上ある場合は、平成29年8月2日にて資格を喪失します。その場合、国民年金保険料を納付できるのは同年7月分までとなります。r(≧ω≦*)
by nenkin-matsuura | 2017-08-02 04:05 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback