ちょっとお得な年金情報 被保険者編その61(免除の申請が不要となる場合)
2017年 07月 21日
全額免除または納付猶予が承認され、翌年度以降も引き続き、全額免除または納付猶予の承認を希望するときは、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」において、⑭継続希望区分を「1.する」に丸を付けて提出することにより、翌年度からは申請が不要となる場合があります。
ただし、承認内容が「失業・天災等を理由とした特例措置、または認定による免除または猶予」、「一部免除」の場合は、翌年度以降の免除申請の省略はできません。(翌年度も免除申請が必要)
by nenkin-matsuura | 2017-07-21 04:25 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback