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障害年金の手続・仕組みなど第130回(所得状況届の提出について)

◆ 所得状況届の提出について


20歳前傷病による障害基礎年金については、所得の額によって、2分の1または全額が停止となる場合があります。

該当者には「国民年金 受給権者所得状況届」が送付され、必要事項を記入し、市区町村へ提出します
当該所得状況届の提出により市区町村が受給者に代わって、所得情報に関する書類の提出を行います。

なお、障害の状態によっては障害状態確認届として診断書も送付され、医師等から記入してもらう必要がある場合もあります

by nenkin-matsuura | 2017-07-14 04:03 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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