追納しなかった場合の年金額
2017年 06月 30日
免除期間や納付猶予の期間、学生納付特例の期間についは、申し込みにより、追納することができます。
追納しなかった場合の年金額は・・
・全額免除の期間
平成21年3月分までは3分の1
平成21年4月分以降は2分の1
・4分の3免除の期間
平成21年3月分までは2分の1
平成21年4月分以降は8分の5
・半額免除の期間
平成21年3月分までは3分の2
平成21年4月分以降は4分の3
・4分の1免除の期間
平成21年3月分までは6分の5
平成21年4月分以降は8分の7
・納付猶予および学生納付特例の期間
年金額には反映されません(受給資格期間には反映される)
by nenkin-matsuura | 2017-06-30 04:37 | 年金 あれこれ | Trackback