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追納しなかった場合の年金額

■ 追納しなかった場合の年金額


免除期間や納付猶予の期間、学生納付特例の期間についは、申し込みにより、追納することができます。

追納しなかった場合の年金額は・・
・全額免除の期間
 平成21年3月分までは3分の1
 平成21年4月分以降は2分の1

・4分の3免除の期間
 平成21年3月分までは2分の1
 平成21年4月分以降は8分の5

・半額免除の期間
 平成21年3月分までは3分の2
 平成21年4月分以降は4分の3

・4分の1免除の期間
 平成21年3月分までは6分の5
 平成21年4月分以降は8分の7

・納付猶予および学生納付特例の期間
 年金額には反映されません(受給資格期間には反映される)

by nenkin-matsuura | 2017-06-30 04:37 | 年金 あれこれ | Trackback  

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