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障害年金の手続・仕組みなど第129回(初診日に関する調査票【糖尿病用】)

◆ 障害年金の初診日に関する調査票【糖尿病用】


障害基礎年金や障害厚生年金の請求時に、傷病によっては、初診日に関する調査票を提出する必要があります。(初診日を審査する際の資料となります)

「1.」は、倦怠感、身体の不調、口渇等を自覚したのがいつ頃か、また、その時の状態を記入します。

「2.」は、健康診断等で尿に糖が出ていることを指摘されたかどうかについてチェックをします。(指摘ありの場合はその検査日を記入する)

「3.」は、(2で指摘ありの場合)その検査日以降のすべての検査結果を添付したかどうかをチェックします。

「4.」は、(2で指摘ありの場合)健康診断の結果ですぐに医療機関をすぐに受診したかどうかについてチェックを付けます。

報告者の欄は、報告者(記入した人)の住所、氏名、続柄を記入します。

by nenkin-matsuura | 2017-06-23 03:45 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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