年金アドバイスv(∩.∩)v 455(合算対象期間を足すと10年以上となる場合)
2017年 06月 21日
平成29年8月1日より資格期間10年に短縮されることに伴って、同期間が10年以上25年未満の方を対象として、期間短縮用の年金請求書が順次送付されています。
自身の資格期間が10年に満たない場合でも、学生の期間や配偶者の厚生年金保険加入期間などの合算対象期間を通算して10年以上となる場合は、29年8月1日以降に受給資格期間を満たすこととなります。
合算対象期間を足すと10年以上となる場合は、合算対象期間のわかるもの(大学の在籍期間証明書や婚姻期間のわかる戸籍謄本など)を添付し、29年8月1日以前でも裁定請求の手続きは可能です。(〃v〃)ノ
by nenkin-matsuura | 2017-06-21 03:59 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback