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障害年金の手続・仕組みなど第128回(先天性股関節疾患(臼蓋形成不全を含む)用)

◆ 障害年金の初診日に関する調査票【先天性股関節疾患(臼蓋形成不全を含む)用】


障害基礎年金や障害厚生年金の請求時に、傷病によっては、初診日に関する調査票を提出する必要があります。(初診日を審査する際の資料となります)

「1.」は、股関節の手術(骨切術、人工関節、人工骨頭など)をされている場合で、手術前のレントゲンフィルムを提出できないときにその理由を記入します。

「2.」は、学校での体育の実技は他の生徒と同じようにできたかどうか、または、股関節の不自由が原因で見学することがあったかどうかについて記入します。

「3.」は、0歳から20歳までの股関節の治療の経過を記入します。

報告者の欄は、報告者(記入した人)の住所、氏名、続柄を記入します。

by nenkin-matsuura | 2017-06-16 03:47 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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