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ブログ de 健康保険 123(定時決定における保険者算定の基準)

★ 定時決定における保険者算定の基準


定時決定において、保険者算定(被保険者の勤務日数や報酬等を勘案し、年金事務所において標準報酬月額の決定を行うこと)ができる場合

①3、4、5月の3か月間において、3月分以前の給料の遅配を受け、または、遡った昇給によって数か月分の差額を一括して受けるなど、通常受けるべき報酬以外の報酬を当該期間において受けた場合

②4、5、6月のいずれかの月において、定額の休職給を受けた場合

③4、5、6月のいずれかの月において、ストライキによる賃金カットがあった場合

④「当年の4、5、6月の3か月間に受けた報酬の月額平均額から算出した標準報酬月額」と、「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月額平均額から算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合(いずれも支払基礎日数が17月未満の月を除く)

⑤給与計算期間の途中(途中入社月)で資格取得したことにより、4月、5月、6月のいずれかに1か月分の報酬が受けられなくなった月がある場合


by nenkin-matsuura | 2017-06-09 04:38 | ブログ de 健康保険 | Trackback | Comments(0)  

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