年金アドバイスv(∩.∩)v 453(扶養親族等申告書を記入する場合(年金請求書))
2017年 06月 07日
老齢の年金(特別支給の老齢厚生年金、老齢基礎年金、老齢厚生年金)の裁定請求において、年金の額が108万円以上(65歳以降は158万円以上)の場合は、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」のページも記入します。(-ω- )o<
同申告書のページの記入の際には、印のところに必ず押印をします。
記入箇所は黄色で太枠内です。
また、個人番号(マイナンバー)も記入し、扶養親族がいる場合はその親族の個人番号等も記入します。
by nenkin-matsuura | 2017-06-07 03:38 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback | Comments(0)