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年金担保融資を受けることができないケース

■ 年金担保融資を受けることができないケース


・平成26年12月1日以降に借入申込みをして任意繰上返済をし、融資決定時の完済予定日に到達していない場合
・生活保護を受けている場合
・年金担保融資を利用中に生活保護を受給し、23年12月1日以降に生活保護を廃止となり、5年を経過していない場合
・特別支給の老齢厚生年金を受けていた者で65歳時の年金決定手続き期間中の場合
・現況届または定期報告書が未提出または提出遅延の場合
・年金の支給が全額停止されている場合
・同一の年金で借入金残高がある場合
・反社会的勢力に該当する者、反社会的勢力と関係を有する者または反社会的勢力に類する行為を行う者
・その他、独立行政法人福祉医療機構の定めによる場合

by nenkin-matsuura | 2017-06-02 04:56 | 年金 あれこれ | Trackback  

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