障害年金の手続・仕組みなど第127回(児童扶養手当と子の加算額との調整)
2017年 05月 19日
平成26年12月以降、障害基礎年金の子の加算額と児童扶養手当を受けることができる場合は、一律に子の加算額を優先して受け取ることとなっています。
そのうえで、子の加算額が児童扶養手当の額を下回るときは、その差額分の児童扶養手当が支給されます。
なお、子の加算の対象となる子は、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害等級1級または2級の状態の子をいいます。
また、子の加算の額は、第1子と第2子は、各224,300円、第3子以降は各74,800円になります(平成29年度額)
by nenkin-matsuura | 2017-05-19 04:54 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback