ブログ de 健康保険 122(資格取得年月日と資格喪失年月日)
2017年 05月 12日
実際に従業員を使用することになった日から、5日以内には資格取得届を提出します。
また、従業員が退職、死亡、70歳に達したときなどは、5日以内に資格喪失届を提出します。
資格取得年月日については、試用期間や研修期間を設けている場合であっても、就労の対象として報酬を受け取ることとなる実際に就労した日が資格取得年月日となります。
資格喪失年月日については、
(該当した翌日が資格喪失年月日となるもの)
①退職した日
②死亡した日
③常用雇用から臨時雇用に切り替わり適用除外となった日
(該当した当日が資格喪失年月日となるもの)
④厚生年金保険については、70歳に達した日(70歳の誕生日の前日)
⑤健康保険については、後期高齢者医療の被保険者となった日(75歳の誕生日の当日または65歳以上75歳未満で後期高齢者広域連合の障害認定を受けた日)
なお、資格喪失届の提出の際は、本人や家族の健康保険証(被保険者証)を添付します。
by nenkin-matsuura | 2017-05-12 04:03 | ブログ de 健康保険 | Trackback