ねんきんFAQ カラ期間編18
2017年 05月 08日
<A1> 各種学校の場合、昭和61年4月1日以降であればカラ期間とできたところです。
<Q2> 元妻は同じ厚生年金保険だったと思います
<A2> 期間がずれていればカラ期間の可能性もあったのですが、お二人とも同時期に厚生年金保険の加入だとカラ期間とはならず・・
<Q3> カラ期間を含めて300月以上となると、さかのぼってもらえるんですか?
<A3> 最大5年分(時効特例なしとして)さかのぼってもらうことが可能です。
by nenkin-matsuura | 2017-05-08 00:15 | ねんきんFAQ | Trackback