ねんきんnews 2017年4月号(厚生年金保険の適用拡大)
2017年 04月 28日
短時間労働者とは、勤務時間・日数が常雇用者の4分3未満で、以下の①~④全ての要件に該当する場合をいいます。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
該当者がいる適用事業所は、短時間労働者に係る資格取得届を年金事務所へ提出します。
また、厚生年金保険の適用事業所となっていない場合は、資格取得届とあわせて、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」の提出が必要です。
by nenkin-matsuura | 2017-04-28 04:00 | ねんきんnews | Trackback