年金アドバイスv(∩.∩)v 447(65歳以上で国民年金の任意加入をしている場合)
2017年 04月 27日
受給資格期間を満たすため、65歳以降に国民年金に任意加入することができるところ、平成29年8月1日より、受給資格期間が25年から10年に短縮となります。(。・x・)ゞ
65歳以降に任意加入をしており、受給資格期間が10年以上ある場合は、29年8月をもって任意加入の資格を喪失し、国民年金の保険料を納付できるのは29年7月分までとなります。
なお、前納をしている場合は、29年8月分以降の保険料は還付となります。(65歳以上で任意加入の場合)
by nenkin-matsuura | 2017-04-27 03:33 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback