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法務局が証明する登記事項証明書

■ 法務局が証明する登記事項証明書


年金の手続き等を成年後見人が行う場合や送付先・受取機関を後見人名義とする場合には、法務局が証明する登記事項証明書(または家庭裁判所が発行する審判書の謄本及び審判確定証明書)が必要です。

登記事項証明書とは、後見登記等ファイルに記録されている内容を証明するもので、成年被後見人、成年後見人等の住所・氏名、成年後見人等の権限の範囲、任意後見契約の内容などを証明するものです。

なお、登記事項証明書や審判所の謄本などは、提出日から6か月以内に発行されてたものである必要があります。

by nenkin-matsuura | 2017-04-25 03:40 | 年金 あれこれ | Trackback  

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