年金アドバイスv(∩.∩)v 446(共済組合と厚生年金保険の加入期間がある女子の支給開始年齢)
2017年 04月 19日
報酬比例部分の支給開始年齢は性別と生年月日により違いがあるところ、共済組合の女子の支給開始年齢は厚生年金保険(共済組合)の男子と同じとなります。(′ – ′)
例えば、
A子さん(昭和32年4月19日生まれ)、厚生年金保険に200月、国家公務員共済組合に200月加入、繰上げを行わない場合・・
厚生年金保険の報酬比例部分は60歳から、共済組合の報酬比例部分は63歳からの支給開始になります。
上記例の場合は、まず60歳時に厚生年金保険に係る年金請求書を提出し、63歳時に共済組合に係る年金請求書を提出することになります。
by nenkin-matsuura | 2017-04-19 04:02 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback