ブログ de 健康保険 121(被扶養者(異動)届による被扶養者の追加、削除、変更)
2017年 04月 07日
被保険者に生計を維持されている3親等内の親族は健康保険の被扶養者となることができます。
・被扶養者の追加
収入要件や同居要件などの認定を受け、健康保険の被扶養者となります。
・被扶養者の削除
被扶養者が就職した場合は就職した日、離婚の場合は離婚した日、死亡の場合は死亡日の翌日、75歳到達の場合は75歳の誕生日が、被扶養者でなくなった日になります。
・被扶養者の変更(訂正)
被扶養者の氏名、性別、続柄、生年月日等に変更(訂正)があった場合に届出をします。
by nenkin-matsuura | 2017-04-07 04:10 | ブログ de 健康保険 | Trackback