年金アドバイスv(∩.∩)v 442(死亡届を提出後の照会について)
2017年 03月 23日
年金を受給していた人がなくなられた際に「年金受給権者死亡届(報告書)」(未支給請求書の2枚目)を提出した場合は、後日、提出者に対し照会文書(回答票)が送られてくることがあります。Σ(゚ロ゚;)
死亡後に支払いとなってしまった年金について、回答票を記入し、「私が返納します」を選ぶと、後日、振込用紙(納入告知書)が送られてきます。
または、「次の方へ照会してください」の欄を記入するか「その他」の欄を記入します
なお、未支給年金を請求できれば返納額がなくなる又は少なくなることがあります(対象は、生計同一の三親等内の親族)
by nenkin-matsuura | 2017-03-23 04:32 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback