年金アドバイスv(∩.∩)v 440(老齢年金の繰下げ意思についての確認)
2017年 03月 08日
特別支給の老齢厚生年金を受給(全額停止を含む)している人に対して、65歳となる月に、はがきでの年金請求書が送られてきます。
はがきでの年金請求書には繰下げ希望を確認する欄があり(繰上げの場合を除く)、65歳以降の受給に関する意思を確認するようになっています。(′ – ′)
65歳の直前に裁定請求を行った場合は、当該65歳時のハガキ(年金請求書)が送られてこないときがあるため、別紙の「老齢年金の繰下げ意思についての確認」にて繰下げの意思についての確認を行います。
「老齢年金の繰下げ意思についての確認」により、老齢基礎年金と老齢厚生年金について、
①繰下げせず、65歳からの受取りを希望する。
②現時点で繰下げて請求し、増額した年金の受取りを希望する。
③将来繰下げて請求手続きを行い、増額した年金の受取りを予定している。
3つの中から希望するものに丸を付けることにより、その意思を確認するようになっています。
by nenkin-matsuura | 2017-03-08 03:57 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback