ねんきんQuiz-第441問(確定申告)
2017年 03月 01日
A ② 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
point 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、確定申告の際に使用し、所得税及び住民税等の申告において、全額が社会保険料控除の対象になります。
なお、2年前納などによりまとめて納付した場合は、全額を納めた年に控除する方法と各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法があります。
by nenkin-matsuura | 2017-03-01 04:10 | ねんきんQuiz | Trackback